愛媛県瓦工事業組合加盟

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  Q.    何度も断ったのですが、あまりにしつこく勧誘されたため、結局リフォーム工事(お風呂場と屋根の補修工事、128万円/60回クレジット払い)の契約をしました。
  ところが工事が予定日になっても行われないため電話をした所、2日程度遅れるといったきり、4日たっても音沙汰がありません。不安なのでいったん契約を解除したいと電話でいったら、解約できないと言われました。契約を解除する方法を教えて下さい。


  A.  ご相談の件は、おそらく訪問販売の件でしょうが、クーリングオフがききます。
  特商法第9条には「書面により契約の解除を行うことができる」と書いてありますが、口頭(電話)によるクーリングオフも有効と認める判決もでていますので、裁判に持ち込むまでもなく、契約は解除できます。
  但し、文書で契約解除をしたいむねを書いて、書留または配達証明で相手先に送って下さい。訪問業者の営業マンの中には、クーリングオフ制度や特商法についての知識が皆無で、おどし口調で根拠のない話(いま解除すると違約金が半分とられるなど)をする人間もいますので、ご注意下さい。仮に業者が応じない場合は、専門のトラブル処理センター【コチラをクリック】がありますので、ご相談下さい。

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